柳井市議会 2022-06-03 06月13日-01号
第36条の2第1項の改正は、公的年金等受給者の市民税申告義務に係る規定を整備するもので、第2項の改正は項ずれによるものです。 第36条の3の2第1項の改正は、給与所得者の扶養親族申告書の記載事項に、配偶者の氏名を追加するものです。 第36条の3の3第1項の改正は、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、一定の配偶者及び16歳を超える扶養親族(退職手当等を有するものに限ります。)
第36条の2第1項の改正は、公的年金等受給者の市民税申告義務に係る規定を整備するもので、第2項の改正は項ずれによるものです。 第36条の3の2第1項の改正は、給与所得者の扶養親族申告書の記載事項に、配偶者の氏名を追加するものです。 第36条の3の3第1項の改正は、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、一定の配偶者及び16歳を超える扶養親族(退職手当等を有するものに限ります。)
これは以前にも申し上げたことでございますが、加入者の状況は、所得がゼロの人が51%、世帯の7割が公的年金のみで生活している、貯蓄なしが2割近いと、そういう状況があるという報告もございます。 均等割額、これは負担能力を超えたものになっていないでしょうか。健康状態や病気の特性にも違いがあります。86%が慢性疾患を持っています。64%の人には2つ以上の疾患があります。
まず、第1条関係につきましては、岩国市税条例の一部を改正するもので、第36条の3の2、第36条の3の3、第53条の9は、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書、退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止に伴い、規定を整備したものです。 第81条の4は、軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直しに伴い、規定を整備したものです。
第36条の3の3第1項の改正は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養申告における扶養親族を年齢16歳未満の者に限定するものです。 附則第5条第1項の改正は、個人の市民税の所得割の非課税範囲等に係る所得の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定するものです。
今、申しますのは、日本医療総合研究所が出しておられます資料によりますと、加入者の皆さんの状況は、収入状況でありますけれども、所得ゼロが51.8%、世帯の7割が公的年金のみで生活をしておられる。加えて貯蓄なしが2割近い。そういう収入の状況であるというふうに記されておるところであります。
平成30年度の税制改正におきまして、給与所得控除及び公的年金等控除が、一律10万円引き下げられる改正が、令和2年分以後の所得税等について適用されることから、介護保険料の負担水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないよう、影響を遮断するための規定を定めております。以上でございます。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。
続きまして、平成30年度の税制改正に伴う軽減基準の改正は個人所得課税において、給与所得、公的年金等の所得控除を10万円引下げ、基礎控除を10万円引上げる見直しが行われたことに伴いまして、国保における軽減基準においても、基礎控除を10万円引上げるものでございます。
既に周知のとおりですが、我が国は先進国の中でも最も少子高齢化が進行しており、今後はさらに若い世代に係る社会保険料の負担や公的年金などの大きな課題に直面することは否めません。 また一方では、高齢者の割合も徐々にふえると、それを支える介護人材の確保も必要不可欠になります。しかし現状では、需要に対して、介護人材の供給が追いついていない現状もあるわけです。
本案は、国の税制改正に伴い、保険料の算定に用いる長期譲渡所得の特別控除に「低未利用土地等を譲渡した場合」を新たに追加するほか、給与所得控除及び公的年金控除から基礎控除へ、所要額の振替がなされたことによって保険料軽減判定に影響が生じることから、これを解消するため、所要の条文整備を行おうとするものであります。 次に、議案第174号「下関市介護保険条例の一部を改正する条例」についてであります。
第1回目の支給対象者には3類型ございまして、1つ目は、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者、2つ目は、公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者、そして、3つ目には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者となっております。
具体的には、個人所得課税の見直しにより、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準に係る不利益を生じさせないために基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引上げを行うものであります。
改正の内容としましては、平成30年度税制改正において、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられたことに伴い、所得情報を基に判定を行う国民健康保険料の軽減措置について影響や不利益が生じないよう、軽減判定基準額の算定方法について、規定の整備を行うものです。
今回の改正は、平成30年度の税制改正により、個人所得税につきまして、令和3年1月1日から、給与所得控除及び公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることに伴い、国民健康保険税の軽減につきまして、必要な改正を行うものであります。 改正条文につきまして、御説明いたします。
公的年金等を受給しており6月分の児童扶養手当の支給が全部停止されている方、これは一応36世帯と見込んでおります。 それと③の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となる人、これは一応97世帯、現在、児童扶養手当の全部支給停止67世帯、家計急変が30世帯を見込んでおります。
対象には令和2年6月分の児童扶養手当受給世帯に加え、公的年金を受給し、児童扶養手当が全額停止される方や新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する方など、収入が児童扶養手当受給世帯と同水準になっている方も含まれます。
第36条の3の3の改正は、法律改正に合わせて改正するもので、個人の市民税の申告の際、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とすることについて、所要の規定の整備を行うものです。
再任用制度は、公的年金の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、定年退職後、希望すれば再任用職員として雇用される制度で、これまで多くの職員の方が再任用職員として勤務されております。再任用職員には、これまで培った知識や経験を生かし、職場での指導や助言を行うためにも、これまで経験した職場に配置することも必要と考えます。
老後破産という言葉が話題に上るように、支給される公的年金だけでは足りずに生活に困窮する方が後を絶ちません。そこで、定年後も働きたい人が働きたいだけ働ける場所が必要とされています。その一つとしてシルバー人材センターが挙げられます。ことし9月の定例議会で先輩議員が詳しく質問されましたので、数点だけ伺いたいと思います。
この5年間に安倍政権が行ってきたのは、異次元金融緩和による円安、株高誘導、大型公共事業の拡大、大企業への連続減税、公的年金や日銀の資金を使った株価つり上げなど、大企業や富裕層のもうけをふやす政策でした。 その一方で、国民には消費税増税を初め、社会保障の連続改悪を押しつけてきたのであります。この結果、所得の面でも資産の面でも経済的な格差と貧困が大きく拡大しました。
この5年間に安倍政権が行ってきたのは、異次元金融緩和による円安、株高誘導、大型公共事業の拡大、大企業への連続減税、公的年金や日銀の資金を使った株価つり上げなど、大企業や富裕層のもうけをふやす政策でした。 その一方で、国民には消費税増税を初め、社会保障の連続改悪を押しつけてきたのであります。この結果、所得の面でも資産の面でも経済的な格差と貧困が大きく拡大しました。